新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う使用料還付について 投稿者:ichihar9 2020年5月26日2020年5月26日 Tweet 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う使用料還付について 【施設使用料の還付について】 新型コロナウイルスの感染拡大防止することを目的として市民会館施設の利用を中止した場合、施設使用料を返金します。 ・対象施設 市民会館全施設 ・対象期間 令和2年3月1日(日曜日)から当分の間 (※対象期間を延長しました) ・返金額 納付済みの使用料の全額を返金します。 ・返金方法 市民会館にお問い合わせください 問い合わせ先 市原市市民会館 0436-22-7111